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福島県中小企業等経営コスト削減支援補助金
(第2回公募)
新着情報

                      注 意 喚 起 

「納入業者等からキャッシュバック等による補助金水増し請求に関する勧誘があった」、「業者の強引な勧誘で申請したため、申請を辞退する」といった情報が寄せられています。
キャッシュバック等を受けることにより自己負担を減らしたり、自己負担額をゼロにすることは補助金の水増し請求に該当し不正受給となります。
事業者におかれましては、適正な手続きを行うようお願いします。不正受給があった場合は、補助金の交付決定取消、返還命令、不正内容等の公表をする場合があります。
  事業概要
県内の中小企業者等が実施する省エネルギー効果の高い設備の更新を支援することで、原油価格・物価高騰により影響を受けている中小企業等の経営コスト削減を図るとともに、継続的な発展を支援します。
【注意】第1回公募にてエントリー時と同内容で交付希望の事業者は、通知書記載のホームページより申請をしてください。
【注意】福島県中小企業等経営コスト削減支援補助金(第1回、第2回公募含む)を複数回申請することはできません。

補助対象者

補助対象者は、福島県内に本社又は工場等を有する以下の要件を満たすものに限ります。

ア 中小企業者

・資本金または従業員数(常勤)が次の数字以下となる会社または個人であること。
(中小企業支援法第2条第1項に規定するもの)

業種
資本金
常勤従業員数
 製造業、建設業、運輸業その他の業種
3億円
300人
 卸売業
1億円
100人
 小売業
5,000万円50人
 サービス業
5,000万円
100人

※資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※常勤従業員数は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。また、会社役員(従業員との兼務役員は除く)、個人事業主本人も含まれません。
※複数の業種に該当する場合は、直近の決算書において「売上高」が大きい業種を主たる業種とする。
※公務、分類不能の業種は除く。 

イ 組合等

・中小企業団体の組織に関する法律第3条に定める中小企業団体
(事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合)
・商店街振興組合法第2条に定める商店街振興組合、商店街振興組合連合会
・生活衛生関係営業の運営の適正化法及び振興に関する法律第3条に定める生活衛生同業組合

ウ 小規模事業者

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条で定められる次の小規模事業者であること。
・商業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外):常時使用する従業員数  5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業    :常時使用する従業員数 20人以下
・製造業その他             :常時使用する従業員数 20人以下

補助対象事業の要件

◇更新機器等と既存の機器等を比較して電気消費量又はエネルギー消費量の減少が確認できること。
◇令和3年11月以降の連続する任意の3か月間の売上又は売上総利益(粗利)、もしくは営業利益が、平成30年から令和3年のいずれかの同3か月間と比較し減少していること。
◇令和6年1月31日までに発注・納品・検収・支払・実績報告等のすべての事業手続きが完了する事業であること。
◇補助事業の実施場所(工場や店舗等)を県内に有していること。

補助対象経費

補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確にできる、以下の経費です。
また、対象経費は、令和4年12月21日以降に発注を行い、令和6年1月31日までにすべての手続きを完了したものに限ります。

<補助対象経費>
(1)電気消費量又はエネルギー消費量の減少が確認できる省エネ設備の更新に必要な経費
   ア 高効率照明(LED等)
   イ 空調設備
   ウ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫
   エ 機械設備等
   オ フォークリフト等
(2)省エネ設備の更新等を行うために必要な外注費
(3)省エネ設備の更新等に伴い発生する既存設備の撤去費用
 事業全体のスケジュールについて

令和6年1月31日(水)までに、発注・納入・支払・実績報告等の全ての事業の手続きが完了しなければ補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。
※「交付決定」は応募(兼交付)申請日より1~2か月の見込みです。
応募(兼交付)申請について
要領公開             :令和5年7月 7日(金) 

応募(兼交付)申請受付開始    :令和5年7月20日(木) 令和5年8月17日(木)13:00

応募(兼交付)申請締切      令和5年8月 3日(木)17:30 令和5年9月8日(金)17:30
                                     (予算額に達した時点で受付終了)
④採択方法             :先着
                   ※申請事業者へは、後日採択通知を電子メールで送付します。
                   ※要件不備や書類不備等により不交付となる場合があります。
 
 ※応募(兼交付)申請完了で補助金の交付が決定するわけではありません。

入力内容をご確認ください。
各種様式ダウンロード  

公募要領

補助金の公募要領をダウンロードできます.
申請される前に必ず内容をご確認ください。
補助金の概要チラシをダウンロードできます。

提出書類様式  ※提出された書類は全て保管してください。

必要事項を入力し提出してください。
※第1回公募エントリーと同内容で申請される事業者は、採択通知記載のホームページより「事業計画書」をダウンロードし提出してください。
※手書きしたものではなく、パソコン等で入力したエクセルファイルで提出してください。
書類に記入日、住所、事業者名、代表者名を記入(入力も可)し、押印の上提出してください。
要件である「中小企業の生産活動における電気消費量またはエネルギー消費量を減少させ、経営コストの削減に資する省エネ設備の更新」を証明する書類として、ご利用ください。
・撮影した全ての写真は、こちらの台紙に貼付して提出してください。
・納品済で更新前の写真撮影が不可能の事業者は、更新後の写真を撮影し提出してください。
・LED更新に伴う写真は、(工場、事務所等)場所単位で撮影して提出してください。
・単価50万円の設備(工事費含む)で相見積書を取得できない事業者は提出してください。
・相見積書を取得できない理由が合理的でない場合は、認められない場合があります。
○合理的でない例
・以前より当該企業と付き合いがあり、アフターフォローが充実している。
・当該企業に発注すると、価格が安くなる 等
採択、交付を辞退される方は、メールかFAXで提出してください。

FAX:024-536-1217
 採択結果について
※令和5年8月17日以降の申請に関しては、予算額に達するまで先着で採択します。
第1回公募において抽選で不採択となった事業者のうち、申請があった事業者をまず追加採択します。
 注)対象設備や補助上限額等は、エントリー時の内容での採択となります。変更等がある場合は、事務局へご相談ください。
第2回公募期間内に新規で申請があった事業者を予算相当額の範囲内で採択します。
要件不備や書類不備により、補助対象外になる場合もあります。
なお、採択・不採択の結果については、登録いただいたメールアドレス宛に事務局から通知します。


Q&A
この度の補助金について、よくある質問を掲載しております。
お問い合わせ
コスト削減補助金コールセンターはこちら
TEL. 024-529-6333
受付時間 9:30~17:30(土日祝日を除く)
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