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注意喚起について掲載しました
2023-08-25
「納入業者等からキャッシュバック等による補助金水増し請求に関する勧誘があった」、「業者の強引な勧誘で申請したため、申請を辞退する」といった情報が寄せられています。
キャッシュバック等を受けることにより自己負担を減らしたり、自己負担額をゼロにすることは補助金の水増し請求に該当し不正受給となります。
事業者におかれましては、適正な手続きを行うようお願いします。不正受給があった場合は、補助金の交付決定取消、返還命令、不正内容等の公表をする場合があります。
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